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レンタル利用条件・重要なお知らせ
電動アシスト自転車および電動バイク(e-Vino)のご利用にあたり、以下の条件をお読みいただき、ご同意のうえでご予約ください。
最終更新:2026年4月
1. 利用資格
共通事項
借受人以外の第三者への又貸しは禁止です。
酒気帯び、体調不良、危険運転のおそれがある場合は貸出しをお断りします。
電動アシスト自転車
免許不要。ただし以下の方はご利用いただけません:
身長145cm以下の方
8歳以下のお子様
自転車の運転経験のない方
電動バイク e-Vino(原付一種)
日本国内で原付を運転可能な有効な免許証原本が必要です。
受付時に免許証の確認および控えを取得します。
有効期限切れ・必要区分を満たさない場合は貸出しできません。
⚠
壇山エリアへの車両乗り入れは禁止です。違反時は違約金20,000円を請求いたします。
2. NOC(ノン・オペレーション・チャージ)
NOCとは、事故・盗難・破損等により車両が使用不能となった場合に発生する営業補償費用です。e-Vinoのご予約時にNOC補償加入の有無をお選びいただけます。
NOC補償なし(¥3,800)
NOC補償あり(¥4,300)
自走可能な事故・破損
営業補償:¥20,000 借受人負担
免除
自走不可の事故・破損
営業補償:¥50,000 借受人負担
免除
車両修理費
実費負担
実費負担(変わらず)
※NOC補償加入時であっても、以下の場合は免除対象外となります:
無免許運転・飲酒運転
警察への未届事故・当社への未連絡事故
又貸し(第三者への貸与)
重大な交通違反
3. 保険・補償制度
本店提供車両は以下の保険に加入しています。
電動アシスト自転車:TSマーク付帯保険
補償項目
内容
賠償責任補償
死亡・重度後遺障害(1〜7級)限度額 1億円(第三者への損害賠償)
傷害補償
入院15日以上:一律10万円 / 死亡・重度後遺障害(1〜4級):一律100万円
被害者見舞金
入院15日以上:10万円(被害者が入院した場合)
対物補償
対象外
TSマーク付帯保険は、搭乗中の事故を対象とします。
電動バイク e-Vino:任意保険(損害保険ジャパン株式会社)
補償項目
内容
対人賠償
無制限
対物賠償
無制限(免責額なし)
人身傷害
無制限
車両保険
未加入
⚠
車両保険は未加入のため、車両の修理費・保険適用対象外の損害・規約違反による損害・NOC未加入時の営業補償は借受人の負担となります。
4. ご予約前の重要なお知らせ
ご予約・ご来店前に以下をご確認ください。
共通事項
ヘルメットは無料で貸し出します。安全のため必ず着用してください。(e-Vino)
乗車は1名までです。二人乗りは禁止です。
事故・故障・破損が生じた場合は、直ちに運転を中止し、当店へご連絡ください。必要に応じて警察への届出が必要です。
車両の破損・盗難に伴う修理費その他の実費は借受人の負担となります。
壇山エリアへの乗り入れは禁止です。e-Vino違反時は違約金¥20,000を請求します。
お支払い方法
キャッシュレス決済のみ対応(現金不可)
クレジットカード、交通系IC(Suica・ICOCA等)、PayPay・その他QR決済
予約・キャンセルについて
キャンセルは予約確認メール下部のキャンセルリンクよりお手続きください。
予約時間に30分以上遅れる場合は、自動キャンセルとなり他のお客様を優先します。
遅れる場合は事前に必ずご連絡ください。
バッテリーについて(e-Vino)
バッテリー1個につき約10km走行可能。予備バッテリー1個積載。
完全放電前に店舗へ戻りバッテリー交換をしてください。
路上での回収依頼は実費を請求します。
5. ご利用条件詳細(外国籍のお客様)
e-Vinoは原付一種免許が必要です。外国籍のお客様は以下のいずれかの条件を満たす場合にご利用いただけます。電動アシスト自転車は免許不要のため、外国籍のお客様も制限なくご利用いただけます。
パターンA:国際運転免許証をお持ちの場合
必要書類:
有効な国際運転免許証原本(1949年ジュネーブ条約に基づく様式)
本国で発行された有効な運転免許証の原本
パスポート原本
条件:
国際免許証の区分欄に「A区分(二輪車)」のスタンプまたは許可記載があること
1968年ウィーン条約その他の様式は日本国内では無効です
有効期限内であること(通常、発給日から1年間)
日本上陸後1年以内であること
⚠
住民基本台帳に記録されている方は「3か月ルール」が適用されます。出国後3か月未満で再上陸した場合、その再上陸日は運転可能期間の起算日になりません。必要に応じてパスポートで確認します。
パターンB:外国免許証+日本語翻訳文の場合
適用対象国:
スイス、スロベニア、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、エストニア、台湾
必要書類:
上記いずれかの国が発行した有効な外国免許証原本
日本語翻訳文(JAFまたは法令上認められた機関が作成したもの)
パスポート原本
条件:
日本上陸後1年以内であること
貸出不可となる例
1949年ジュネーブ条約様式ではない国際免許証のみをお持ちの場合
国際免許証のA区分に許可表示がない・確認できない場合
免許証・国際免許証の有効期限が切れている場合
日本上陸後1年を超えている場合
3か月未満の出国後再上陸で、再上陸日を起算日にできない場合
パスポート原本を提示できない場合
コピー・画像・スクリーンショットのみで原本確認ができない場合
条件についてご不明な点は、お気軽に店頭またはお問い合わせにてご相談ください。お問い合わせフォーム
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